初めに (登録前に)
筑波大学に所属する方で、放射線管理区域に立ち入り、放射性同位元素及び放射線発生装置を利用したい場合には、予め次の項目を満たす必要があります。・ 放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練の受講・ 電離放射線特殊健康診断の受診放射線安全管理部では、これらに相当する「放射線業務従事初心者講習会」を主催しています。この初心者講習を必ず受講してください。
放射線業務従事初心者講習会
—– 教育訓練 —–
初めて管理区域に立ち入る者を対象に、放射線障害の防止に関する知識・技術を習得させることを目的とします。
—– 健康診断 —–
従事者に対して初めて管理区域に立ち入る前に、電離放射線特殊健康診断を実施します。
項目 | 時間数 |
放射線の人体に与える影響 | 30 分以上 |
放射性同位元素等の安全取扱い (対象者には別途実習有※) | 2 時間以上 |
放射線障害の防止に関する法令および放射線障害予防規程 | 1 時間以上 |
時間数は法令で定められていますので、遅刻, 離席, 欠席した場合は修了証書を発行できません。
※ 実習は、非密封放射性同位元素を取り扱う方が対象です (実習: 3 時間以上、講義とは別日に実施)。
—– 講習日程例 —–
予定表となりますので、正式に発表される日程を必ず確認してください。
「初心者」関連 | |||
4 月下旬 | 第 1 回申し込み | ||
5 月上旬 | 第 1 回講習及び実習 | 第 1 回健康診断 | |
6 月下旬 | 第 2 回申し込み | ||
7 月上旬 | 第 2 回講習及び実習 | 第 2 回健康診断 | |
10 月下旬 | 第 3 回申し込み | ||
11 月上旬 | 第 3 回講習及び実習 | 第 3 回健康診断 | |
翌年 2 月下旬 | 第 4 回申し込み | ||
翌年 3 月上旬 | 第 4 回講習及び実習 | 第 4 回健康診断 |
新規登録手続き
実際の放射線業務従事者登録は、利用したい放射線施設 (事業所) に直接書類を提出し受理されて初めて完了となります。
初心者講習を修了しただけでは登録されません。
「放射線・アイソトープ地球システム研究センター 放射線安全管理部」での手続きについて紹介します。
―― 提出書類 ―――――――――――――――――――――――
1. 筑波大学放射線業務従事者登録申請書
2. 放射線業務従事初心者講習会 (講義) 修了証書の写し
3. 放射線業務従事初心者講習会 (実習) 修了証書の写し
※ 非密封放射性同位元素を使用する方は必要になります。
4. 電離放射線特殊健康診断個人票
5. 放射線安全管理部 登録利用申請書
6. 放射線施設利用承認申請書
※ 非密封放射性同位元素を使用する方は必要になります。
――――――――――――――――――――――――――――――
健康診断の関係で、登録は戸籍名で申請してください。
登録開始時期の前月 20 日までに書類を揃えて提出してください。翌月 1 日が登録日となります。
(例: 6/20 提出受理 → 7/1 登録)
なお、初心者講習受講後 1 年以上経過している場合は、登録ができません。
再度初心者講習を受講してから、登録申請してください。
放射線業務従事経験がある場合
筑波大学以外の機関で放射線業務に従事していた方が、筑波大学で新たに登録をしたい場合になります。
過去に取扱経験があったとしても、筑波大学での教育訓練 (初心者講習の受講) が必要です。
上記の登録提出書類に加えて、以前の所属の放射線取扱経験証明書も必要になります。
被ばく線量, 教育訓練, 健康診断の記録が証明されていれば、証明書の書式や名称は問いません。
証明書を用意 (被ばく線量等の記録を確認) したうえで、放射線管理室へお申し出ください。