細則


○放射線・アイソトープ地球システム研究センター細則

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平成25年1月8日
アイソトープ環境動態研究センター部局細則第1号
改正 令和元年部局細則第2号
令和3年部局細則第2号
令和5年部局細則第1号

 (趣旨)
第1条 この部局細則は、国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則(平成16年法人規則第1号。第4条において「基本規則」という。)第50条第5項の規定に基づき、放射線・アイソトープ地球システム研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 センターに、次に掲げる部を置く。
(1) 放射線安全管理部
(2) 研究部
2 前項第2号の研究部に、次に掲げる部門を置く。
(1) アイソトープ基盤研究部門
(2) 放射性物質環境移行部門
(3) 環境動態予測部門
(4) 国際連携データ解析部門
(5) アイソトープ宇宙地球化学部門
(6) 放射線影響医学部門
(7) 応用加速器部門

(副センター長)
第3条 センターに、必要に応じて副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センターの維持運営に関係する大学教員のうちから、センターの長(以下「センター長」という。)が指名する。
3 副センター長は、センター長を助け、センターの管理運営に関する業務を整理する。
4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、任期の終期は、副センター長となる日の属する年度の翌年度の末日とする。
5 副センター長は、再任されることができる。

(運営委員会)
第4条 センターに、基本規則第53条に規定する運営委員会として、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、センターの運営に関する重要事項を審議するものとする。
第5条 運営委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員のうちからセンター長が指名する者 若干人
(3) 数理物質系に所属する大学教員 3人
(4) 生命環境系に所属する大学教員 3人
(5) システム情報系に所属する大学教員 1人
(6) 医学医療系に所属する大学教員 2人
(7) 保健管理センターの業務に従事する大学教員 1人
(8) 環境安全管理室の室員 1人
(9) その他センターの維持運営に関係する大学教員 若干人
2 センター長は、前項第3号から第9号までの委員の選出にあたっては、当該組織又は所属組織の長に推薦を依頼し、又は了承を得るものとする。
3 運営委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長は、運営委員会を主宰する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
6 運営委員会は、過半数の委員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
7 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(任期)
第6条 前条第1項第3号から第9号までの委員の任期は、2年とする。ただし、任期の終期は、委員となる日の属する年度の翌年度の末日とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の委員は、再任されることができる。

(センター研究部会議)
第7条 センターに、研究部の運営に関し連絡協議するため、センター研究部会議を置く。
2 センター研究部会議は、次に掲げる者で組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) センターの兼担教員

(専門委員)
第8条 運営委員会に、専門的な事項を調査検討させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該調査検討事項に関し識見を有する者のうちから、センター長が指名又は委嘱する。
3 専門委員は、当該調査検討が終了したときは、退任するものとする。

(客員研究員)
第9条 第2条第2項の部門において研究に従事する大学教員と共同して研究を行うものを、客員研究員とすることができる。
2 客員研究員の受入れの期間は、2年以内とする。ただし、更新を妨げない。
3 客員研究員を受け入れる場合は、運営委員会の議を経て、学長にその委嘱を依頼するものとする。

(雑則)
第10条 この部局細則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この部局細則は、平成25年1月8日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

附 則(令元.7.31部局細則第2号)
この部局細則は、令和元年7月31日から施行する。

附 則(令3.8.20部局細則第2号)
この部局細則は、令和3年8月20日から施行し、この部局細則による改正後のアイソトープ環境動態研究センター細則の規定は、令和2年7月1日から適用する。

附 則(令5.3.23部局細則第1号)
この部局細則は、令和5年4月1日から施行する。


○放射線・アイソトープ地球システム研究センター利用細則

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平成25年1月8日
アイソトープ環境動態研究センター部局細則第2号
改正 令和5年部局細則第2号

(趣旨)
第1条 この部局細則は、放射線・アイソトープ地球システム研究センター細則(平成25年アイソトープ環境動態研究センター部局細則第1号)第10条の規定に基づき、放射線・アイソトープ地球システム研究センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の原則)
第2条 センターの利用は、研究、教育その他国立大学法人筑波大学(次条において「法人」という。)の運営上必要と認められるものに限るものとする。

(利用の資格)
第3条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 法人の職員
(2) 筑波大学の学生及び研究生
(3) その他センターの長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者

(利用の手続)
第4条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める利用申込書をセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、利用者が前条第2号又は第3号に掲げる者であるときは、あらかじめ、当該利用の責任者を筑波大学の専任の大学教員(助手を除く。)のうちから定め、当該利用申込書にその記名押印又は署名を受けなければならない。

(利用者の義務)
第5条 利用者は、関係法令等を遵守するとともに、センター長の指示に従い、安全の確保及び秩序の維持を図り、かつ、施設・設備を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。
2 利用者は、センターを利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等にセンターを利用した旨を明記しなければならない。
3 利用者は、前項の公表された論文等の写しをセンターに送付するものとする。

(利用の承認の取消し等)
第6条 利用者がこの部局細則に違反し、又はセンターの運営に重大な支障を生ぜしめたときは、センター長は放射線・アイソトープ地球システム研究センター運営委員会の議を経て、その利用の承認を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(損害賠償)
第7条 利用者が故意又は重大な過失により設備等を損傷したときは、その損害に相当する費用を賠償しなければならない。

(経費の負担等)
第8条 利用者は、当該利用に係る実験機器、材料等について、センターが常備供用するものを除き、その経費を負担しなければならない。
2 前項の規定による利用者が負担すべき経費(次項において「利用負担金」という。)の額及び負担方法は、センター長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、センター長が特に必要があると認めたときは、利用負担金の一部又は全部を負担させないことがある。

(雑則)
第9条 この部局細則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

附 則
この部局細則は、平成25年1月8日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

附 則(令5.3.23部局細則第2号)
この部局細則は、令和5年4月1日から施行する。


○放射線・アイソトープ地球システム研究センターの利用負担金の額及び負担方法を定める細則

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平成25年1月8日
アイソトープ環境動態研究センター部局細則3号
改正 令和元年部局細則第1号
令和3年部局細則第1号
令和5年部局細則第3号

(趣旨)
第1条 この部局細則は、放射線・アイソトープ地球システム研究センター利用細則(平成25年アイソトープ環境動態研究センター部局細則第2号)第8条第2項の規定に基づき、放射線・アイソトープ地球システム研究センターの利用に係る利用負担金の額及び負担方法を定めるものとする。

(利用負担金の額)
第2条 利用負担金の額は、別表に掲げる方法により算出した額の合計額とする。

(負担方法)
第3条 利用負担金の負担方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 国立大学法人筑波大学財務規則(平成16年法人規則第9号)第27条第2項に定める支出予算区分の支出予算で負担する場合は、当該予算の振替によること。
(2) 前号以外の場合は、国立大学法人筑波大学出納命令役の発する請求書によること。

附 則
この部局細則は、平成25年1月8日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

附 則(令元.7.25部局細則第1号)
この部局細則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令3.6.25部局細則第1号)
この部局細則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則(令5.3.23部局細則第3号)
この部局細則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

*放射線安全管理部登録利用料について、年度途中からの利用者に対しては、月額で減額を行う。
(参考:FS型407 円/月、NS型1,870 円/月)

放射線安全管理部    アイソトープ基盤研究部門

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