再登録・その他
再教育 (登録) について
再教育とは
(該当例) ・ 筑波大学以外の機関での放射線業務従事経験がある方 (当時の所属が筑波大学以外) ・ 「放射線業務従事初心者講習会」受講後 1 年以上登録しなかった方 ・ 放射線業務従事者としての登録を中断していた方このような方が放射線業務従事者登録をする場合には、再教育が必要になります。初心者講習の一部を、再教育として受講していただきます。また、過去の業務経歴等を証明する書類が必要ですので、確認しておいて下さい。 ―― 手続きの流れ ――――――――――――――――――――― 初心者講習申し込み当日に、省略許可を求める (経歴を申し出る) 方がいらっしゃいます。あらかじめ省略許可証を手に入れておいて下さい。書類が間に合わない場合は、講習全てを受講することになります。 |
その他
学外の放射線施設を利用する場合
筑波大学外の放射線施設 (事業所) を利用したい方も、放射線業務従事者登録が必要になります。 (高エネルギー加速器研究機構, 日本原子力研究開発機構, 放射線医学総合研究所 etc)学外施設における放射線業務届を管理室へ提出 利用先へ提出する放射線業務従事者証明書を発行 ※ 所定の様式がある場合は、必ず申し出て下さい。 |
※※※ 注意事項 ※※※ | |
・ | 従事者登録が必要ですので、教育訓練及び健康診断を受けていなければなりません。日程に余裕をもって、申請して下さい。 |
・ | 利用する事業所 (放射線施設) によっては、健康診断の省略を認めない場合、教育訓練受講からの経過日数制限がある場合があります。利用先施設の規則や案内をご確認下さい。 (例: 放射線業務従事開始時において、教育訓練受講後 1 年以内、健康診断受診後 8 ヶ月以内であること。) |
筑波大学内での他事業所登録
(一例として) 現在: 放射線・アイソトープ地球システム研究センター放射線安全管理部にて従事者登録中 今後: 生命環境系アイソトープ施設も利用したい |
登録先となる事業所に、筑波大学放射線業務従事者登録申請書を提出して下さい。その際に、現在学内のどの事業所に所属しているかを申し出て下さい。複数の施設を利用するのか、完全に移動するのかで、健康診断の取り扱いが変わります。忘れずに確認して下さい。 |