再登録・その他
再教育 (登録) について
再教育とは
(該当例) ・ 筑波大学以外の機関での放射線業務従事経験がある方 (当時の所属が筑波大学以外) ・ 「放射線業務従事初心者講習会」受講後 1 年以上登録しなかった方 ・ 放射線業務従事者としての登録を中断していた方 |
その他
学外の放射線施設を利用する場合
筑波大学外の放射線施設 (事業所) を利用したい方も、放射線業務従事者登録が必要になります。 (高エネルギー加速器研究機構, 日本原子力研究開発機構, 放射線医学総合研究所 etc) |
※※※ 注意事項 ※※※ | |
・ | 従事者登録が必要ですので、教育訓練及び健康診断を受けていなければなりません。日程に余裕をもって、申請して下さい。 |
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利用する事業所 (放射線施設) によっては、健康診断の省略を認めない場合、教育訓練受講からの経過日数制限がある場合があります。利用先施設の規則や案内をご確認下さい。 (例: 放射線業務従事開始時において、教育訓練受講後 1 年以内、健康診断受診後 8 ヶ月以内であること。) |
筑波大学内での他事業所登録
(一例として) 現在: アイソトープ環境動態研究センター放射線安全管理部にて従事者登録中 ![]() 今後: 生命環境系アイソトープ施設も利用したい |
登録先となる事業所に、筑波大学放射線業務従事者登録申請書を提出して下さい。その際に、現在学内のどの事業所に所属しているかを申し出て下さい。複数の施設を利用するのか、完全に移動するのかで、健康診断の取り扱いが変わります。忘れずに確認して下さい。 |